生命保険見直し相談プラザ 弔慰金の準備
従業員に対しても、これまでの功績に応える確かなカタチとして、また、ご家族の先行きを安定させるためにも弔慰金の準備が必要です。
弔慰金の目安
業務上の死亡の場合・・・死亡時報酬月額×36か月分
業務外の死亡の場合・・・死亡時報酬月額× 6か月分
非課税とされている範囲 (相続税法基本通達3-20)
業務上の死亡の場合・・・死亡時報酬月額×36か月分
業務外の死亡の場合・・・死亡時報酬月額× 6か月分
非課税とされている範囲 (相続税法基本通達3-20)
保険を利用する場合
※ 総合福祉団体定期保険
業界統一商品でどこの取り扱い保険会社でも保険料は一定。1年毎に収支計算を行い、剰余金が生じたときは、配当金としてお支払いたしますので、実質負担は軽減されます。
※無配当総合福祉団体定期保険
従来の総合福祉団体保険金の配当金を無くし、コスト削減を徹底した結果、保障内容を変えずに保険料の大幅値下げ。また、配当という不安定な要素が取り除かれるため、企業では年初に福利厚生費を確定でき、キャッシュフローの改善を図ることができます。(取り扱い保険会社は数社)
ご契約形態
ご契約者・・・・・・・法人
被保険者・・・・・・・役員・従業員
死亡保険金受取人・・・被保険者のご遺族または法人
ご契約者・・・・・・・法人
被保険者・・・・・・・役員・従業員
死亡保険金受取人・・・被保険者のご遺族または法人
保険を利用する場合
- 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
- 保険期間は1年で自動更新、割安な掛金で、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
- 医師による診査は不要です。(簡単な告知でお申込みいただけます)。
- 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)
当ホームページに掲載している保険商品情報は、当該商品の概要をご案内するものです。ご契約ご検討に際しては、当該保険商品のパンフレット、ご契約のしおり・約款を必ずご覧下さい。
