生命保険見直し相談プラザ 従業員退職金対策
退職金制度を見直して、従業員への退職金を確実に準備する方法は、自社で退職金制度を維持したり、外部制度と併用したり、全面的に他制度へ移行するなどいろいろありますが、生命保険の活用には会社契約の養老保険(福利厚生プラン)が適しています。
| 生命保険の契約形態 | |
|---|---|
| 契約者 | 会社 |
| 被保険者 | 役員・従業員 |
| 死亡保険金受取人 | 役員・従業員の遺族 |
| 満期保険金受取人 | 会社 |
| 解約返戻金 | 会社 |
・支払保険料の1/2損金タイプ(福利厚生費)
・養老保険(福利厚生プラン)
・養老保険(福利厚生プラン)
死亡保険金・・・死亡退職金・慰労金の財源
解約返戻金・・・途中退職の人の生存退職金財源
満期保険金・・・定年時の生存退職金財源
解約返戻金・・・途中退職の人の生存退職金財源
満期保険金・・・定年時の生存退職金財源
導入メリット
万一のときの遺族の生活保障を会社が準備してくれます 退職金が確実に準備されています 死亡退職金・弔慰金や生存退職金の支給財源の確保 緊急資金としての活用(一定の範囲内で、保険会社から貸付を受けることができます)
ご利用いただく際の留意点
- 契約形態
死亡保険金・満期保険金とともに受取人が法人の場合は、保険料全額が資産計上となります。死亡保険金・満期保険金ともに受取人が役員・従業員(またはその遺族)の場合は、保険料全額が給与となります。 - 加入対象
原則として、役員・従業員の全員を対象とする必要があります。役員・部課長、その他特定の従業員のみを対象としている場合には、保険料の1/2損金部分は役員・従業員の給与となります(残り1/2は資産計上)。
ただし、職種・年齢・勤続年数など、客観的基準によって加入対象者を限定した場合、それが合理的であるならば、福利厚生費として保険料の1/2損金算入が認められる場合がある。 - 保険金額
個々の役員・従業員の保険金額に格差がある場合、それは職種・年齢・勤続年数などに応じた合理的な格差である必要があります。 - 同族会社
同族会社の場合で役員・従業員の大部分が同族関係者であるときは、1/2損金部分は同族関係者に対する給与として取り扱われることになります(残りの1/2は資産計上)。
*各留意点の詳細につきましては、所轄税務署等にご相談ください。
